分譲開発の街づくり
こんにちは!やっと寒さも峠を過ぎて春らしい気温になってきましたね。
いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
さて春は新しい生活をスタートさせる季節です。
卒業、入学や、転勤に伴うお引越しもあったり様々なシーンで新しい暮らし、
新しい住まいでのスタートをされる方も多いのではないでしょうか。
「クレオの家」にも新しい春が色々な場所で工事が進んでいっています。
以前、開発分譲地をご紹介したかと思いますが
(以前のブログはこちら→開発分譲地に舗装工事完了しました | 尼崎市の注文住宅ならCREO株式会社)
こちらにはあれから10か月ほどが経過しました。
現在は新築戸建てが2軒完成しております。
本来であれば一気に何棟も建築することも建築としては可能ですが、500㎡を越える宅地を作る際には開発許可が必要となります。
宅地開発を行う場合は地方自治体や関連する行政機関からの許可が必要です。
許可は土地利用計画や建築基準法、都市計画法、環境保護法など様々な法律や規制に基づいています。
宅地開発許可な主なポイントとしては
・用途地域の確認:開発を行う土地がどの用途地域に属してるかを確認し、その地域で許可されている用途に従った開発を行う必要。
・開発行為の許可:宅地開発においては、土地の造成や建物の建設に関して開発行為の許可が必要になり、土地の区画整理や造成工事、建物設計等も必要です。
・環境影響評価:大規模な開発の場合、環境への影響を評価するための手続きが求められることがあります。
例えば、元々大きな敷地にあった倉庫の場所が更地になり宅地としての計画が出た場合
そこに戸建てが無作為に建て始めると様々な問題が生じる場合があります。
宅地開発では、交通、上下水道、電気などのインフラ設備が必要になることが多いです。
その区画に急に人口が増えるとインフラ設備や環境問題、ゴミ問題、子供がいる場合学校の受け入れ態勢も自治体によっては生じる場合もあります。
そういった様々な問題を未然に解決する為にも自治体が大規模な開発をを抑制する為に
開発許可を出しているのです。
クレオの家は数々の開発許可の実績もあるので家探しをされてる皆さんには自信をもってご案内も出来ます!
お子さんの学校区限定の中での新居探し等、色々とお悩みも出てくるかと思いますので
そんな時は阪神間で物件数の取り扱いも多い「クレオの家」に是非ご相談くださいね!