土地の種類も色々なんです~【用途地域】
こんにちは!今日は以前にブログで少し触れた「用途地域」についてをご紹介します(*'ω'*)
【用途地域】とは、人が沢山住んでいる市街化区域について、快適、安全、住み良く暮らせる様に地域の用途や建物の種類を制限しているものです。
用途地域は都市計画法をもとに、それぞれの都道府県知事が都市計画を立てて、用途地域によって建てても良いよとされる建物の大きさ、高さ、敷地に対する建物の大きさなどが決められています。
大きく分けて、住居系・商業系・工業系の3つに区分されて、そこから更に細かく13種類の用途地域に分かれるのですが、このブログをご覧いただいている皆さんは、ほとんどがマイホーム建築をご検討の方々かと思いますので今回は住居系の用途地域についてご説明しようと思います。
第一種低層住居専用地域
小規模な住宅、小・中学校、診療所、寺院などが建築可能な地域です。高さ規制があり、10mまたは12m以下(3階建てぐらい)になるように制限がかけられています。
第二種低層住居専用地域
第一種低層住居専用地域の用途に加えて、コンビニなどの小規模な店舗や飲食店も認められます。
第一種中高層住居専用地域
住宅、病院、高校・大学、中規模の店舗や飲食店などが建築可能な地域です。高さ制限はありませんが、日影規制と呼ばれる一定時間以上の日照時間を確保するための制限が設けられています。容積率(延床面積の敷地面積に対する割合)が高く指定されているため、主に中高層マンションが建ち並ぶ地域になります。
第二種中高層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域の用途に加えて、中規模のオフィスビルや1,500平米までの店舗も認められます。
第一種住居地域
住宅、病院、大学、店舗や飲食店、オフィスビル、ホテルなどが建築可能な地域です。高さ制限がないことや日影規制があること等に関しては、第一種中高層住居専用地域と同じです。また、指定される容積率も第一種中高層住居専用地域とほぼ同等またはそれ以下になります。
第二種住居地域
第一種住居地域の用途に加えて、パチンコ店やカラオケ店も認められます。
田園住居地域
農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅の良好な住環境を保護するための地域です。建築物の用途は、低層住居専用地域に建築可能なもの、または農業用施設(農産物直売所・農家レストラン等で面積500平米以内のもの、農産物・農業の生産資材の倉庫等)に限られています。
準住居地域
第二種住居地域の用途に加えて、営業用倉庫や、小規模な工場、自動車修理工場も認められます。幹線道路沿いの業務の利便に加えて住居との調和を図る地域です。
どうでしたか?住宅地と一言で言っても【用途地域】という法律で決められた枠の中でその土地に一体どの様な建物が建てれるのかが上記のように変わってきます。
また将来的にも都市計画の用途地域によっては近隣にどのような街並みが形成、計画がされているのかを知ることが出来ます。
今からマイホーム建築をご検討されてる皆さんも必ず確認、大事なチェックポイントのひとつになります!そんな土地探しからのマイホーム計画のお手伝いも「クレオの家」は無料相談しておりますので気兼ねなくご相談くださいね!